介護保険制度の改定
介護保険は2000年の制定以来、3年ごとに見直しが行われています。 そして、昨年2018年に介護報酬の改定が行われました。 当院では、医療保険適用ですが、改定によりマッサージやリハビリなどを受けられなくなってしまうご心配のある方に、 当院と関係の深い改定内容をピックアップしてみました。 【利用者自己負担の割合】 介護保険サービスの利用者自己負担は原則1割でしたが、 2015年に、年金収入が280万円以上の利用者は2割負担へと変わり、 今回の改正では、2割負担の方のうち年金収入等が340万円以上は3割負担へと変更されました。 【介護報酬】 訪問介護の介護報酬についても改定が行われました。 掃除、洗濯、調理などの「生活援助中心」の介護報酬が引き下げられ、 「20分以上45分未満」は、 183単位→181単位へ 「45分以上」は、 225単位→223単位へと変更になりました。 ※ちなみにこの単位数というのは、1単位10円が基本になっており、 介護サービスでは、金額ではなく単位という表し方をします。 しかし、地域によって介護職などの賃金が異なるため、 東京23区は一番加算額が大きい「1級地」と呼ばれ、さらに20%上乗せされます。 さらに、この「生活援助中心型」でサービスの利用頻度が高くなる場合、利用者の担当ケアマネジャーは自治体にその旨の届け出をすることも必要になりました。 届け出後、「生活援助に頻繁に頼らないで済むほかの支援方法がないのか?」といったことが地域のケア会議などで検討され、必要があれば内容の改善を求められます。 これらは、今年の4月に実施されました。
当院でも単位の関係で生活援助中心の介護を減らす必要があった患者様を治療し、自力で掃除や洗濯が出来るように改善したケースがあります。 また、それにより余った単位で新たにデイサービスに通われたというご報告もございました。 寝たきりなど歩行が完全に困難でなくても、杖をついているなどの理由でも訪問鍼灸マッサージを受けられます。
当院では、国家資格である鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師がご自宅へ訪問し、リハビリなどを行います! お気軽にご相談、お問い合わせください。 初回は無料です(^_^) 電話:03-6903-3781 オンライン申込:https://www.karada-kitaku.com/book-online